2009-05-22 第171回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 超過勤務手当についてのお尋ねでございますが、委員もよく御承知のとおり、これは、時間外の勤務を命ぜられた場合において、その命令に従って勤務した時間に対して、これは都道府県の場合でございますけれども、条例に従って支給をするというのが前提でございまして、これが基本でございます。したがって、このように支給がされているものというふうに思っております。 今回のような事態
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 超過勤務手当についてのお尋ねでございますが、委員もよく御承知のとおり、これは、時間外の勤務を命ぜられた場合において、その命令に従って勤務した時間に対して、これは都道府県の場合でございますけれども、条例に従って支給をするというのが前提でございまして、これが基本でございます。したがって、このように支給がされているものというふうに思っております。 今回のような事態
○政府参考人(片桐裕君) お答え申し上げます。 警察庁の交際費の予算額と決算額でございますが、最近五年間で申し上げます。 平成十六年度予算額四百七十二万円、決算額二百五万円。平成十七年度予算額四百七十二万円、決算額二百三十三万円。平成十八年度予算額四百四十四万円、決算額二百二万円。平成十九年度予算額四百二十八万円、決算額百八十五万円。平成二十年度予算額四百二十八万円、決算額は未定でございます。
○政府参考人(片桐裕君) 警察庁の報償費の予算・決算額についてのお尋ねでございますけれども、最近五年間を取って申し上げますと、便宜上千円以下を切り捨てますが、平成十六年度が予算額一億三千三百二十万円、決算額六千四百二十二万円。平成十七年度が予算額一億三千二百五十五万円、決算額一億九百六十八万円。平成十八年度が予算額一億三千四百二十万円、決算額九千八百九十八万円。平成十九年度が予算額一億四千四百四十一万円
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 都道府県警察の警察官の定員につきましては、各都道府県警察間の治安体制の均衡と、我が国全体として必要な警察力の確保を図るという観点から、政令で基準を定めておりまして、これを踏まえて、各都道府県が条例で定めているところでございます。これは委員御承知のとおりだと思います。 では、各都道府県警察ごとの定員の基準をどう定めるかということでございますが、一つには、委員御指摘
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 勤務時間外、退庁後に飲酒し、その後に緊急の呼び出しがあって勤務につかなければいけないという場合、これはあろうかと思いますので、その場合には、もちろん勤務に差し支えがあれば帰しますが、そうでなければ、酒気を帯びた状態で勤務するということはあり得るというふうに思っています。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 皇宮警察及び警察庁でございますが、今お答えのあった各省と同様に、勤務中の飲酒について格別の内規はございませんが、勤務中の飲酒については、一般的に国家公務員法上の職務専念義務に違反すると考えられていますので、そういうことはないというふうに考えております。
○片桐政府参考人 御指摘のように、けん銃取り扱い規範において、職員に精神的な故障があるとかいう場合には、その銃の保管を命ずるという規定がございます。これに基づいてそういった保管措置をとっている例というのは結構多数ございまして、ただ、いかなる場合にこの保管措置をとるかについては、個別具体の事情に即して判断すべきことでございますので、したがって、こちらがこうだったからこちらもこうであるべきだったということは
○片桐政府参考人 御指摘のように、一回目の事案と二回目の事案があったわけでございまして、一回目の事案についてもし報告がなされ、的確な措置がなされていれば、二回目の事案は発生しなかったということは事実でございます。 そこで、その一回目の事案の後に、では報告があったのかというと、この報告はなされていなかったというふうに私ども聞いております。しかし、なぜそういった報告がなされなかったのかという経緯につきましては
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの事案は、佐賀県佐賀警察署の五十歳代の警部補が七月中旬と八月下旬の二回、交番内で執務中であった部下の二十歳代の女性巡査に話しかけましたところ、同巡査がこれに答えなかったことなどから、同巡査に対して笑いながらけん銃を突きつけたという事案であるという報告を受けております。 けん銃は警察官としての職務を遂行するために貸与されているものでありまして、それがこのように
○片桐政府参考人 まず初めに、お亡くなりになられました安永健太さんの御冥福を心からお祈り申し上げますとともに、御遺族に対して心からお悔やみを申し上げる次第でございます。 本件につきましては、これまで、佐賀県警察におきましてその事実関係等の調査を行い、あわせて佐賀地検において捜査を行ってきたところでございますが、その結果、警察官が暴行したという事実は確認されなかった、また保護の取り扱いについても法律上許容
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 無差別大量殺人事件についてのお尋ねでございますけれども、それぞれの事件については、被疑者も、また事件の背景等々、みんな異なりますので、一律な対策ということはなかなか難しいかと存じます。 今回の事件につきましては、現在、全容の解明に努めているところでございますので、その解明を待ちながら対策を講じたいと思っておりますが、当面、警察庁としては次のような対策を講じているところでございます
○政府参考人(片桐裕君) 先ほど申し上げましたように、インターネット上の違法情報、有害情報の対策は、関係省庁、機関、団体また事業者等々と連携して対策を推進する必要がありますが、警察としては主に次の五つの対策を進めているところでございます。まず、一つは違法情報、有害情報の実態の把握であります。二つ目には違法情報の取締り、三つには違法情報、有害情報の削除措置、四つ目には広報啓発活動、五つ目には民間団体、
○政府参考人(片桐裕君) インターネット上に大変違法情報がはんらんをしておりまして、これは大変大きな問題であると私ども認識しています。我が国の治安問題を考える上で避けて通れない大変重要な問題だと考えています。 そこで、まず取締りでございますけれども、そのためには警察としてはまず実態の把握がどうしても必要でございますので、今御指摘があったように警察自身がサイバーパトロールを行っていると。このほかに、
○政府参考人(片桐裕君) お答え申し上げます。 この辺の解釈については私どもがお答えすべき立場かどうか分かりませんが、私どもがインターネット・ホットラインセンターで違法情報と言っておりますのは、今御指摘があった出会い系サイトの不正誘引情報とか、こういうものはすべて違法情報という整理をいたしております。 ただ、御指摘のように、例えば児童買春というふうな犯罪行為があって、それを誘引するというふうにもこの
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 まず、事案の概要でございますが、お尋ねの事案は福岡県警における事案でございますが、被疑者である母親が、中学三年生の被疑者の息子が平成十九年夏ごろから喫煙していることを知りながら、たばこを買い与えるなどして喫煙を制止することなく容認し、また、平成二十年五月十二日、自宅において、息子がたばこを購入し喫煙することを知りながら被疑者名義のタスポカードを貸与し、もって
○片桐政府参考人 要するに、成年者であることの確認でございますから、タスポカードを他人に貸したとしても、貸した相手方が成年であるということが確認されれば、この法律の規定には違反をしないと思っております。
○片桐政府参考人 所管は私どもでございますので、お答えを申し上げます。 法律では年齢確認を行いなさいということが規定されておりまして、何をもって年齢確認とするかということは個別具体的な事情に即して判断すべきものでございますので、一口に貸与と言っても、それに当たるケースもあれば当たらないケースもあるというふうに考えております。ケース・バイ・ケースであると考えております。
○政府参考人(片桐裕君) 出会い系サイトに関係した事件の被害児童数でございますけれども、出会い系サイト規制法施行前、平成十四年を取りますと一千二百七十三人でございました。これが法が施行されました平成十五年は千二百七十八人。ただ、施行は約半年経過後ぐらいからでございますけれども、その後完全に施行されました平成十六年、これは千八十五人ということでもって大分減少しておりました。平成十七年も千六十一人ということでもって
○政府参考人(片桐裕君) ストックホルム宣言は正確には法的拘束力を持つものではございませんから、いわゆる担保法とかいうことではございませんが、その宣言の方向に沿って国内法も整備されてきたということはおっしゃるとおりだと考えております。
○政府参考人(片桐裕君) ストックホルム宣言におきましては、児童の商業的性的搾取を始めとした性的搾取について犯罪化を図るようにというふうなことが要請されていたというふうに記憶しておりますが、その一環として児童ポルノ・児童買春法が定められたというふうに承知しております。この法律は、そういった児童買春という犯罪の被害から子供たちを守るという観点から制定されたというふうに考えております。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 外務省から受けた説明の内容は次のとおりでございます。 まず、外務省は米当局から、被疑者である米軍人家族が暴れる可能性があったので手錠をかけた、逮捕をしたわけではない、また、米憲兵隊員には沖縄県警が被疑者を逮捕するとの認識がなかった、沖縄県警との間に誤解があったとの説明を受けたということでございます。そして、外務省としましては、たとえ誤解があったにせよ、米憲兵隊員
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の小学校に隣接しておりますホテルにつきましては、大阪府警察におきまして、三月の営業開始時点で、関係機関から、風営適正化法上のラブホテルの要件に該当するような設備は設けられていないという報告を受けております。この点につきましては、四月二日の当委員会において御答弁申し上げたところでございます。 その後でございますが、大阪府警におきましては、引き続き、関係機関
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の自民党の提言を受けまして、平成十七年十二月に、政府の犯罪対策閣僚会議で「犯罪から子どもを守る対策」が了承されまして、警察では、これに基づいて各種対策を推進しているところでございます。 その主な具体例を申し上げますと、次のとおりでございます。 まず、一つ目には、防犯ボランティア団体に防犯パトロール用の用品を貸与するなどして支援する地域安全安心ステーション
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘は、出会い系サイト以外のサイトについてだと承知いたしておりますけれども、確かに、御指摘のように、出会い系サイト以外で相当多くの児童被害が発生しているサイトが現にございます。 こういったサイトにつきましては、運営者に対しまして、例えば、異性交際目的による利用をしてはいけないという旨の運営方針をサイト上で明確にしてくださいとか、また、出会い系サイトでないにもかかわらず
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 インターネット・ホットラインセンターの体制でございますが、今委員御指摘の六名というのは、平成十八年度の発足当時の体制でございまして、その後は通報件数が大変ふえておりますので、昨年度はこれを四名ふやして、センター長以下合計十名といたしております。さらに通報件数が今相当伸びておりますので、今年度予算におきましてさらに五名を増員するということで、今年度から十五名の
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 まず、インターネット・ホットラインセンターの手続でございますけれども、昨年一年間で、インターネット・ホットラインセンターには、国民の皆様から約八万五千件ぐらいの通報がございます。このうち、違法情報と判断されましたものが一万二千八百件余り、有害情報と判定したものが三千六百件でございます。 違法情報につきましては、基本的には警察の方に通報するという形になっています
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 沖縄県警察本部からの報告によれば、事案の概要は次のとおりでございます。 まず、四月十三日十五時過ぎごろに、沖縄県北谷町にありますある衣料品店内において、店員が外国人少年による万引き事案を認知いたしました。そして、少年が店の外に出たところでこの店員が話しかけましたところ、暴れ出したので、これを取り押さえたということであります。関係少年は三人おりましたけれども
○片桐政府参考人 先ほども御答弁申し上げましたように、風営法上の要件に該当するラブホテルであれば学校周辺に建てることはできないという形になっております。ただ、風営法に該当しない、いわゆる類似ラブホテルについては、風営法上の規制はかかっておりません。 しかしながら、今申し上げた建築基準法令とか旅館業法令で、建設できる地域であるとか、外観であるとか、ホテル内の構造設備等について一定の規制がなされ得るという
○片桐政府参考人 類似ラブホテルの実態については、その通達におきましても、各都道府県警察においてきちんと実態を把握するようにという指示はいたしているところでございます。 大阪府警もそれに基づきまして所要の実態把握はしているということでございますけれども、ただ、現在どれぐらいの把握をしているかについてはまだ数字をとっておりませんので、これについても大阪府警の方に今後よく照会をして、どれぐらいの把握をしているか
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘ございましたように、平成十八年十月に通達を出しまして、いわゆる、委員おっしゃる偽装ラブホテルについても、風営法上の要件に合致しないものであっても、建築基準法とか旅館業法等の違反が認められる場合には、関係当局に対して、措置命令を発する等の適切な対応について積極的に申し入れるようにというふうな通達を出しているところでございます。 御指摘の大阪の事例でございますけれども
○政府参考人(片桐裕君) 御指摘のように、この通達におきましては児童の安全確認及び安全の確保を最優先とした対応の徹底を図ることを求めておりまして、特に、児童の安全が疑われる事案については児童の安全を警察職員が直接確認することが重要であるというふうにいたしております。 今回の事件におきましては、地域住民からの子供の泣き声に関する通報などに基づきましてパトロールを実施し、また二度家庭訪問も実施いたしましたが
○政府参考人(片桐裕君) お答え申し上げます。 警察庁では、平成十八年当時に、児童虐待の検挙件数や検挙人員、また被害児童数が著しく増加をしたという状況、そしてまたネグレクトによって子供を餓死させるといったような悲惨な事件が相次いだということを受けまして、平成十八年九月二十六日に御指摘のように各都道府県警察に対して通達を発しまして、児童虐待への取組の強化を指示したところでございます。 その内容でございますけれども
○政府参考人(片桐裕君) では、まず私の方から埼玉県警における対応の状況について御説明申し上げます。 今県警から聴取をしておりまして、現段階において私どもが承知している状況は次のとおりでございます。 まず、埼玉県警では、昨年の八月に、今回この事件が発生しました三郷二丁目周辺で子供が道路で親を捜しているようだという通報を受けまして、付近を捜したところでございますが、子供の発見には至らなかったということでございます
○政府参考人(片桐裕君) お答え申し上げます。 インターネット・ホットラインセンターと申しますのは、一般の方々からいわゆる違法情報また有害情報についての通報を受けまして、それを、違法情報については警察に通報する、また警察が犯罪捜査をしない違法情報とか、また有害情報についてはサイトの設置者とかプロバイダー等にその削除の要請をするといったような活動をしておりまして、これは警察庁の委託事業として平成十八年六月
○政府参考人(片桐裕君) 失礼いたしました。 出会い系サイトに関係した事件でございますが、平成十九年中の検挙件数は千七百五十三件でございます。前年と比べましてやや減っておりますけれども、依然として高い水準にあるというふうに考えております。
○政府参考人(片桐裕君) お答え申し上げます。 平成十九年中のサイバー犯罪の検挙件数は合計で五千四百七十三件でございまして、平成十五年の約三倍となっております。このうち、いわゆるネットワーク利用犯罪の検挙件数は三千九百十八件でございまして、平成十五年の二・四倍となっております。 その内訳を申し上げますと、児童買春、児童ポルノ法違反は七百四十三件でございます。平成十五年が三百七十一件でございました
○政府参考人(片桐裕君) その販売の実態については現在詳しく調べているところでございますけれども、ある業者に聞きますところによりますと、販売して、運送して届ける場合に、あらかじめ所持者本人と連絡を取った上で、所持者本人が受け取れる配送日時を指定をし、宅配業者に受取人本人に渡すように依頼するなどしているというふうな業者もいるというふうに伺っております。 ただ、御指摘のように、確実にその本人確認が行われているかどうかについてはまだ
○政府参考人(片桐裕君) お答え申し上げます。 銃刀法二十一条の二第一項、御指摘でございますけれども、この規定では、猟銃等販売事業者等は、譲受人が適法に所持できる者であることを確認した場合であるとか、また譲受人が所持許可証を提示した場合でなければ猟銃等を譲り渡してはならないというふうにされております。 この提示というのはどういうことかと申し上げますと、相手方がその内容を確認できる状態に置けば足りるわけでございますが
○政府参考人(片桐裕君) お答え申し上げます。 銃砲の所持許可証の様式は銃刀法の施行規則で定められておりますけれども、その様式は各その許可の種類によって若干異なっております。ただ、猟銃、狩猟とか標的射撃目的の猟銃等の許可証の場合で申し上げますと、所持者の氏名、住所、生年月日、猟銃等の種類、型式、形式等を記載するほか、御指摘の所持者の写真を貼付するということになっております。
○片桐政府参考人 猟銃の許可時と更新時、それからあと一斉検査時とございますが、許可時の場合には、これは各県によっていろいろ運用に差はあるようでございますが、現場に行って確認をする。現場というのは、猟銃については堅固なロッカーに保管しなければならないという銃刀法の規定がございますので、そういったロッカーであるかどうかということを確認する。それから、一斉検査のときにも、その保管の状況についてはこちらから
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 猟銃等の許可の流れは今委員御指摘のとおりでございますが、重ねて申し上げますと、まず猟銃等の講習会、これは法令とか取り扱いに関する知識について行いますけれども、あと射撃教習等、これは実技でございますが、これによって一定の知識とか技能を身につけているかどうかということを確認いたしまして、認められれば、その上で、今お話があった統合失調症とかうつ病とかといった病気にかかっていないかどうか
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 まず、猟銃等の許可丁数でございますが、平成十八年末現在、三十三万九千百九丁でございます。これは、御参考までに平成十四年末と比較いたしますと、四万三千二百五十八丁減少いたしております。 それから、猟銃等を使用した事件、これは刑法に該当する罪でございますけれども、この件数につきましては平成十八年が七件でございます。御参考までに申し上げますれば、平成十四年が十三件